(名称)
第1条 この会は、長岡京市環境の都づくり会議という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を長岡京市長法寺谷山13-1 長岡京市多世代交流ふれあいセンター市民活動オフイスフロア内に置く。
(目的)
第3条 この会は、『つむぎ織りなす環境の都』を目指し、市民・事業者・行政などと協力して、
持続可能な地域社会づくりを進めることを目的とする。
(活動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、各種活動を推進する。
(会員)
第5条 この会の会員は、次の3種類とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 この会の目的に賛同して資金援助をする個人・団体。
(3) 準会員 この会の目的に賛同して活動を実践する個人・団体。
(入会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、入会届(別紙様式1)を提出し、月例会議で承認を得なければならない。
(会費)
第7条 正会員の会費は、年間1,000円とする。
2 賛助会員は、協賛金1口 年間1,000円からとし、何口でも資金援助ができるものとする。
(退会)
第8条 正会員は、退会届(別紙様式2)を提出し、任意に退会することができる。
2 正会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 継続して、2年以上会費を滞納したとき。
(3) 1年以上連絡が取れず、活動の意思がないものと判断したとき。
(拠出金の不返還)
第9条 会員が納入した会費及びその他の拠出金はその理由を問わず、これを返還しない。
(役員)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 若干名
(3) 会計 1名
(4) 監査 2名
(5) 渉外 若干名
(6) 広報 若干名
(役員の選出)
第11条 正会員の中から総会において選出する。
(役員の職務)
第12条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計業務を統括する。
4 監査は、この会の会計監査を行う。
5 渉外は、各種関係団体等との連絡・調整を行う。
6 広報は、この会の活動を広報する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、原則2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員が欠けたときは、正会員のなかから補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第14条 総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
2 総会は、正会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を含むこととする。
(審議事項)
第15条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の変更
(2) 役員の選出又は解任
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) その他運営に関する重要事項
(議決)
第16条 総会に於ける審議事項は、出席者の過半数をもって議決する。
(月例会議)
第17条 この会議は、役員、各プロジェクトのリーダー及びサブリーダーにより構成する。それ以外の者が参加する場合は、代表の承認を得なければならない。
2 この会議は、毎月1回定例的に開催し、必要に応じて臨時開催することができる。
3 この会議は、会員の入会の承認、総会議決範囲内の予算の執行、主催・共催・後援行事の決定などの業務を行う。
4 議決を要する場合は、総会の規定に準ずる。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第19条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、事業収入、協賛金、その他の収入をもって充てる。
(会則の変更)
第20条 会則の変更は、必要に応じて総会の議決により行うことができる。
附則
1 この会則は、平成13年8月20日から施行する。
2 この会則は、平成15年6月10日から施行する。
3 この会則は、平成16年7月13日から施行する。
4 この会則は、平成21年5月9日から施行する。
5 この会則は、平成24年5月12日から施行する。
6 この会則は、平成25年5月11日から施行する。
7 この会則は、平成29年5月13日から施行する。